ガイドボランティア制度を利用するには?

利用・活動の前に

対象となる障害者(児)がガイドボランティアを利用するには、事前に支援対象者登録を行う必要があります。
また、付き添う方(ガイドを行う方)がガイドボランティアとして活動する場合も、事前にガイドボランティアとしての登録が必要です。 それぞれの登録は、事務取扱団体が行います。

guidevorateerimg  詳細は 横浜市障害者ガイドボランティア事業の手引き(支援対象者・ボランティア用)(PDF)
           Q&A集(PDF)をご覧ください。

支援対象者登録

ガイドボランティアを利用するには、対象者要件等を満たしていることが必要です。
対象者登録は、ガイドボランティア事業事務取扱団体が定める 「対象者登録申請書」(PDF)を使って行います。 特別支援学校・養護学校以外への通学の場合は 「通学支援の利用に係る状況申告書」(PDF)の提出が必要です。
登録が完了すると、利用者に『支援対象者証』が交付されます。 次の年からは、登録更新を行い、事務取扱団体による要件確認が完了すると、新たな『支援対象者証』が交付されます。

●対象要件(横浜市在住であること)
  • ○ 視覚障害者(児)1~6級
  • ○ 肢体不自由障害者(児)1~6級
  • ○ 知的障害者(児)
  • ○ 精神障害者(児)
●支援対象者登録に必要なもの
  • ① 登録申請書(事務取扱団体が定めたものを使用)
  • ② 障害者手帳の写し
  • ③ 印鑑
●登録の期間
        登録日から年度末(3月31日)まで(毎年登録更新手続きが必要です。)
対象となる外出の区分

(A)通学

  • 特別支援学校・養護学校への通学(ただし、保護者が付き添えない場合に限ります)
  • ※通学先は、市立、県立、私立を問いません。
  • また、特別支援学校・養護学校だけでなく、普通校の個別支援学級および普通学級に通学する障害児(対象者要件を満たす方)への支援も対象となります。

(B)通所

  • 日中活動系サービス事業所や作業所等への通所(ただし、通常の介助者等が付き添えない場合に限ります)

(C)一般
    ①日常生活上必要不可欠な外出

  • ○ 役所での手続き・相談など(区役所・福祉保健センター・税務署等)
  • ○ 医療機関への通院・手続き・相談など(病院・診療所・リハビリ施設等)
  • ○ 家計・財産・住宅に関する手続き・相談など(銀行・郵便局・不動産業者・工務店等)
  • ○ 日常生活上必要な買物(近隣の商店・スーパー等)
  • ○ 健康・衛生維持のための散歩・理容・美容(近隣の散歩、理容院・美容院等)

    ②社会参加促進のための外出

  • ○ 冠婚葬祭、家族の学校等の行事参加(親戚の法事、友人の結婚式、病院へのお見舞い等)
  • ○ 行政機関が主催・共催・後援している各種行事・研修会(市民大会、区民祭、県主催の講座等)
  • ○ 就職活動、学校受験(ハローワーク、会社面接・大学受験等)※通勤・習い事を除く
  • ○ 身体障害者社会参加支援施設での活動(横浜ラポール・横浜あゆみ荘・ライトセンター等)
  • ○ 情報障害を解消するための活動(図書館の対面朗読室利用等)
  • ○ 障害当事者団体の活動(障害当事者団体の会議・研修等)

(D)余暇

  • 「一般」に当てはまらない社会参加のための外出
  • ○文化活動(映画館や美術館等)、スポーツ活動、趣味や余暇的な買物、カラオケ、友人と会う など

☆(A)~(D)すべて日帰りできる範囲のみ対象となります。回数に制限はありません。
☆ガイドボランティア事業の対象とならない外出は次のとおりです。

  • 通勤・勤務・営業に伴う外出
  • ギャンブル・飲酒を伴う外出等
  • 上記の⑩以外の団体活動(任意の団体活動等)
  • 3親等以内の親族をガイドボランティアとする外出
  • 同じ支援者による公的サービス(通院等介助や移動支援等)との連続した外出
  • その他社会通念上本制度を適用することが適当でないと認められる外出