ガイドヘルプ事業 通学通所支援

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称 障害者総合支援法)に基づき、横浜市地域生活支援サービス事業者として、「移動介護」「通学通所支援(乗降介助)」を開始しました。

  • 事業所名称:アクセス
  • 事業所番号:1463700375
  • 登録年月日:平成25年4月1日
  • 対 象 者:知的障害児・者

この制度を利用するには

この制度を利用するには区役所で「通学通所支援」の支給決定を新たに受ける必要があります。
また、この制度は車輛を使っての「通学通所支援(乗降介助)」ですので、アクセスの定める運賃は自費となります。

 詳細は 横浜市ホームページ「ガイドヘルプサービス」 をご参照ください。

『 横浜市障害者移動支援事業実施要綱』より抜粋

対象者

(対象者)
第3条 本事業のサービスを利用可能な者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する外出時に支援を要する者のうち、第2条に定める分類ごとに、次の各号のとおりとする。ただし、中学生未満の者については、外出時に保護者が付き添えない場合に限る。

  • (2) 通学通所支援の対象者は、以下の要件のいずれかに該当する者とする。ただし、他の送迎手段や付添いが得られない場合に限る。
  • ウ 知的障害児・者。ただし、知的障害児については、屋外での移動に著しい制限のある者に限る。

別表2 通学通所支援の対象となる外出の種類
項 目内 容
①通学 ア 特別支援学校・養護学校への通学(登校・下校)
イ その他前号に準ずる外出
②通所 ア 日中活動系サービス事業所への通所 (生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、 地域活動支援センター(デイ型・地域作業所型・活動センター型))
イ 放課後等デイサービス事業所への通所(児童)
ウ 日中一時支援事業所への通所
エ その他前各号に準ずる外出

※1 サービスは30分単位で算定する。
※2 別表2に定める通学又は通所のため、サービス提供者が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助を行った場合であって、20分未満のサービス提供1回につき乗降介助の所定単価を算定する。ただし、当該サービス提供者の所属する事業者が道路運送法による所定の許可又は登録を受けている場合に限る。